タイでは「土地建物税」(日本で言う固定資産税)の導入に向けて着実に準備が進んでいます。
自宅を所有されている方はご存知かと思いますが、固定資産税というのは土地・家屋に対して課される税金です。
我が家もマイホームを購入してしまったので泣きながら支払いをしています。
家を購入するときにはついついこの固定資産税のことを忘れてしまっている方もいるのですが、結構無視できない金額を請求されますので要注意です。
富裕層は反発
もともとタイでは、事業用の土地に限り課税対象となっていたようですが、今後は個人所有の住居に対しても課税対象となるように法改正をするようです。
しかし、当然ですがこれには既得権益層、富裕層の反発が強いため難航していました。
そりゃ既得権益を逃したくないでしょうからね。
ですが、ここにきて、ついに政府承認までこぎつけ、施行にむけて着実に話が進んでいるようです。
税収の増加が見込めるという点と、多少なりとも資産を持っている人と持っていない人の間の貧富の差拡大を防ぐ効果が見込めて非常に良いことのように見えます。
しかしその一方で、株式を大量に売買する人というのは今回課税対象となる既得権益層・富裕層のはずなので、これにより株式市場への資金流入が減少したり、不動産関係の株価が下げたりしたらどうしようという懸念はあります。
日本からタイへ株式投資している方にとっても無関係ではないというわけです。
それでも日本に比べれば安い
とはいえ、日本の固定資産税の税率に比べればずいぶん安い(最高税率の0.5%を課税されても日本の標準税率のおよそ3分の1の税率)とのことで、影響は意外と想像以上に軽微かもしれません。
一般市民に大きな影響はでないと言われているようです。
しかし、それは施行されてみないとなんともいえません。
少なくとも、富裕層や商業施設を運営する企業、休眠地を多く抱えている人にとっては結構な負担となります。
ひとまずリスク回避したい方はタイ不動産関係への投資を控えて様子見したほうが無難かもしれません。
時期に影響度合いが明らかになっていくことでしょう。
【後日追記】2020年の1月1日より施行決定
土地建物税ですが、2020年の1月1日より次のように施工されるとのことです。
ちょっとややこしいのですが、居住用の家と商工業用の土地建物で税率が変わります。
居住用の家については、評価額が5000万バーツまでの物件は、評価額の0.02%が課税となります。
評価額によって段階的に上がっていくようになっており、最高は1億バーツ以上が0.1%課税となります。
商工業用の土地建物については、評価額5000万バーツまでは0.3%です。
こちらも評価額によって段階的に上がっていき、上限税率が1.2%となります。
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